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初めての障害福祉サービス事業の開業までの流れ

障害福祉サービス事業とは?

障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会を支援する事業が障害福祉サービス事業です。
具体的には障害者や難病患者に障害福祉事業を利用してもらいサービスを提供し給付金の請求を行い
市町村から給付金が支払われます。※利用者へ請求するのではなく利用者に代わって市町村へ請求します。
なので基本的には利用料を取り損ねるリスクはありません。※利用者は収入に応じて自己負担額を支払います。
事業を行うにあたっては事業計画を立てしっかり収益が見込めるようにすることが大事です。
何の事業でも一緒ですが収益を出せなければ事業を存続することができません。甘い考えや勢いでは成り立ちません。
無論、収益だけでなく障害福祉サービス事業を通じて社会貢献やホスピタリティ溢れる気持ちはかなり大切です。

1.法律の根拠  (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

※児童福祉法に根拠があるものについては当社では扱いがないので今回は割愛させていただきます。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
1条 障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

2.障害福祉サービス事業の種類

大きく分けて介護給付と訓練等給付の2種類に分かれます。
介護給付
①訪問系(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)
②日中活動系(短期入所、療養介護、生活介護)③施設系(施設入所支援)
訓練等給付
①居住支援系(自立生活援助、共同生活援助)
②訓練系・就労系(自立訓練(機能訓練)(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)(B型)、就労定着支援

当事務所では下記3つの指定申請・運営サポートを行っています。

①居住支援系の共同生活援助(グループホーム)      夜間や休日、共同生活を行う住居で相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う。

②訓練系の自立訓練(生活訓練)   自立した日常生活又は社会生活ができるよう一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う

③就労系の就労継続支援(B型)   一般企業等での就労が困難な人に就労する機会を提供するとともに能力等の向上のために必要な訓練を行う。

まず事業を始めるにあたり誰を対象にどのようなサービスをしていくのか?障害福祉事業はたくさんの種類があります。
しっかりとした事業計画が大事です。明確なビジョンが必要です。後はそれを具体的に落とし込んでいくことです。
まず開業するには指定(許可)を受けなければなりません。⇒そのためには開業する場所を決めなければなりません。
場所を決めたらその場所を管轄する役所へ指定申請の手続きを行います。
※指定権者によりローカルルールがありある程度、許可されるまでには時間がかかります。3~6か月は余裕をもってスケジュールしましょう。
まずはどの障害福祉事業をやるのか?収益は見込めるのか?個人の方は法人の手続きからはじめましょう。
物件選びについては新築か?賃貸か?新築の場合は1年くらいの予定でスケジュールを組みましょう。
賃貸の場合、居住支援系なのか?就労系なのか?目的に合わせて物件の場所、大きさ、駐車場等を検討しましょう。
指定を受けるに当たり事前に管轄の役所、消防署と協議が必要です。物件によっては設備費用が高額になる場合もあります。
指定を受けるための書類等の作成、物件の工事の計画、スタッフの確保計画、事業計画とやることが盛りだくさんです。

3.指定の要件  (概ね4つ、この4つをクリアしないと指定は受けれません)

①法人格 ・法人でないと指定は受けれません。(例外あり)
②人  ・人員配置基準がある(サービス管理責任者等のスタッフを確保する必要があります。
③物件  ・場所選びは一番大事です。(※建築基準法、消防法、条例等に適合すること)
④その他 ・駐車スペース、利用者やスタッフを考えたエリア、災害警戒区域内か否か
(例)居住支援系の共同生活援助(グループホーム)の指定要件
夜間や休日、共同生活を行う住居で相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う。
人員基準・グループホームを運営するためには管理者、サービス管理責任者、生活支援員、世話人が必要
設備基準・指定事業所は1以上の共同生活住居を有すること。一戸建ては用途変更なしで200㎡未満で可能(※指定権者へ要確認)
運営基準・初期費用(家賃、人件費、内装設備等 合計500万円 ※地域により差があります。
運営費・半年分(家賃、人件費、その他)合計500万円  ・開業資金1000万円は最低必要

指定申請に必要な書類(例、福島県共同生活援助(グループホーム)業種や地域により違うので必ず指定権者に確認必須。

※(△)場合により必要
出典 福島県ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035c/jigyoushoshiteishinsei.html
・指定申請書
・指定に係る記載事項
・指定申請に係る添付書類一覧表
・印鑑証明書
・定款   (△)
・組織体制図
・経歴書
・相談支援従事者要請研修修了証の写し
・サービス管理責任者研修修了証、資格を証明するものの写し
・実務経験(見込)証明書
・平面図
・事業所の写真
・居室面積等一覧表
・設備・備品等一覧表
・運営規定
・利用者等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・協力医療機関との契約の内容
・施設等との連携体制及び支援の体制の概要
・サービス提供時間外及び緊急時における連絡体制の概要
・緊急時避難経路図及び防災実施方法
・障害者総合支援法第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
・指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由
・従業者(サービス提供責任者を含む)の資格を証明するもの(写し)  (△)
・入所定員等減少計画に関する書類  (△)
・運営協議会の設置を証明する書類  (△)
・入居者の同意書 (△)
・ホームヘルプ利用者確認書 (△)
・事業所内外の写真
・案内図
・事業計画書
・収支予算書
・土地・建物の賃貸借契約書(写し)又は全部事項証明書
・建築基準法に基づく確認申請書、検査済証写し及び消防署の検査済証の写し
指定を受けてからもやることはたくさんあります。
利用者の募集をしなければ収益が得られませんし運営していくにあたってはルールやマニュアル、スタッフのシフトの作成や研修
税金関係、労働保険関係の届出や給付金を得るには毎月請求しなければなりませんし年度初め・変更時には体制届等の書類の提出、情報公開サイトで情報公開必要、不定期に実地調査も行われます。
正しい運営をしてないと指定取消し処分になります。
正しい運営をしていくためには常に最新の情報、法律を知らなければなりません。頻繁に法律改正があります。
スタッフのケアも大事です。待遇改善、労働環境、シフト、作業内容の見直し、改善等、風通しの良い職場であること。

運営改善、収益改善等、当社では指定申請の手続きから運営のサポートまで行っています。

難しい行政への書類作成や大事な給付金の請求、年度初めの体制届等は当社の行政書士にお任せいただきスタッフの皆様には現場に力を注いでいただければ幸いです。

詳しくは知りたい方はこちら

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